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山田薬局のご案内


  有限会社 山田薬局
  〒732-0822
  広島県広島市南区松原町5-2
  TEL 082-261−7285
  FAX 0120-987-077


  営業時間:朝8:00〜夜6:00
  営業の形態:医薬品販売


  薬局開設許可番号
  12736

  有効期間
  平成22年2月12日から
  平成28年2月11日まで



薬局における掲示

■薬局の管理及び運営に関する事項■
1 許可の区分:薬局
2 薬局開設者の名称:有限会社 山田薬局
  許可番号:12736
  名称:山田薬局
  所在:広島県広島市南区松原町5-2
  有効期間:平成22年2月12日〜平成28年2月11日
3 薬局管理者の氏名:山田玲子
4 当該薬局に勤務する薬剤師:山田玲子、山田和夫
5 取り扱う一般医薬品の区分:薬局医薬品、第一類・第二類・第三類医薬品
※但し、インターネット等の郵便等販売にあたっては第2類医薬品および第3類医薬品を取り扱います。
6 当該薬局に勤務する者の名札等による区別に関する説明
  薬剤師は白衣を着用して名札(氏名及び太字で「薬剤師」と記載)をつけています。
7 営業時間、相談できる時間:9時〜18時
8 相談及び緊急時の連絡先:082-261-7285
■一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項■
1 第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説
第1類医薬品 特にリスクの高い医薬品(副作用等が生じるおそれがあり注意が必要)
新たに承認を受けてから3年を経過していないもの(スイッチOTCなど)
第2類医薬品 リスクが比較的高い医薬品(まれに副作用が生じるおそれあり)
漢方薬、かぜ薬など
第3類医薬品 リスクが比較的低い医薬品(身体の変調や不調を生じるおそれがある医薬品)
ビタミン剤など
2 第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説
  表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠
  で囲みます。
  第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を枠で囲みます。
  一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
  また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載し
  ます。
3 第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説
  第1類:質問がなくても行う情報提供:義務(対応:薬剤師)
       相談があった場合の応答:義務

  第2類:質問がなくても行う情報提供:努力義務(対応:薬剤師)
       相談があった場合の応答:義務

  第3類:質問がなくても行う情報提供:規定なし(対応:薬剤師)
       相談があった場合の応答:義務

4 指定第2類医薬品の陳列等に関する解説
  指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたしま
  す。なお、サイト上では指定第2類医薬品は「指定第2医薬品」またはと表示され、他リスク区分の医薬品と
  混在しないように表示します。
5 一般用医薬品の陳列に関する解説
  第1類医薬品を、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
  また、第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
  なお、サイト上では「指定第2類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないよ
  うに表示します。
6 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
 【医薬品被害救済制度】
  窓口URL:http://www.pmda.go.jp/higaikyusai/ldp_01.html
  ホームページ:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/index.html
  救済制度相談窓口:0120-140-931(9時〜17時30分)
医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したもの
  も含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受
  けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。

  医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊
  性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病
  院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一
  定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用
  被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資とな
  っています。



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